内閣委員会で「障害者差別解消法改正案」可決

2021年04月16日

 16日(金曜日)は衆議院内閣委員会の定例日でした。この日は私が担当する「障害者差別解消法改正案(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案)」を審議しました。

 障害者差別解消法は平成28年に施行されました。障害のある方に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。例えば、正当な理由がないのになく、レストランに一人で入ろうとした時、介助者無しでの入店を断ったり、受付で障害者というだけで入場を拒否するといった不当な差別的取り扱いをできないよう定めています。また、合理的配慮の提供として、車いすの人が電車に乗るときにスロープで補助をしたり、意思を伝えあうために絵や写真のカードなどを使うようになっています。しかし、合理的配慮の提供はこれまでは行政を除く民間の事業者には「努力義務」となっていました。これを今回の法改正で「義務」とするものです。障害者から何らかの配慮を求められれば、過重な負担がない範囲で社会的障壁を取り除くために合理的配慮を行うこととなります (合理的配慮規定)。その他にも国や自治体に連携協力の責務を追加しますし、自治体は、障害を理由とする差別やその解消のための事例などの収集・整理・提供に努めなくてはなりません。

 午前中3時間で与野党6人、午後1時間で野党議員3人から質問を受けました。質問の内容はこれまでの法律に3年をメドに改正することが盛り込まれていましたので「もっと早くこのような改正はやるべきだった。なぜ遅くなったのか」「障害者の方への配慮には財源も伴う。国はお金を伴う配慮に対し予算補助をすべきではないか」。今後、基本方針や要領をつくり、事業者が対応を準備し、国民の皆さんに知って頂くのに3年近くかかりますので、施行日を公布の日から3年以内としているのですが「なぜ、もっと早く施行できないか」などの質問が出ました。
 最終的には、足らざるところについて附帯決議をいただき、全会一致で、内閣委員会で可決されました。後は本会議での採決です。可決いただければ、その後、参議院での審議となります。

 これで私が今国会で担当する法案のうち「国家戦略特別区域法」「子ども・子育て支援法及び児童手当法」そしてこの日の「障害者差別解消法」の3本の改正法案に衆議院でのメドがつきました。残ってるのは「地方分権一括法案」となります。

 地方分権一括法案の審議は来週になる見込みです。そしてそのあと舞台は参議院に移ります。この後何が起きるかわかりません。「一つ一つ丁寧に確実に」です。