まん延防止等重点措置で地元から問い合わせ

2021年05月17日

 熊本県が新型コロナ感染防止対策で「まん延防止等重点措置」の対象地域になったことで、地元からのメールが、がぜん多くなりました。「この後どのようになるのか」という不安の声が一番多いのですが、営業時間短縮の協力要請に対する不満やその後の協力金への不安、更に果たして期限の6月13日までで終了するのかという、生活や商売に対する切実な声が数多く寄せられています。これまでは東京、大阪などの都市部の問題で事業者の声が直接寄せられる事は少なかったのですが、地元が対象になると地元の声を受けて代議士としても対処しなくてはなりません。

 その中でサウナを経営される方からの苦情でなかなか難しい問題が来ました。それは銭湯の許可様式に伴うものです。公衆浴場法により銭湯の許可は「一般公衆浴場」としての許可と「その他の公衆浴場」による許可の2種類があるそうです。「一般公衆浴場」はいわゆる昔の銭湯で400円くらいで番台がある銭湯、というイメージです。一方、その他の公衆浴場はスーパー銭湯でサウナに休憩室、軽食や睡眠がとれる場所を備えた銭湯、と見られ分けられています。

 しかし、現在は一般公衆浴場もサウナを備え休憩室や軽食が取れるスペースもあるという事で、その違いが分からくなって来ているという事です。また事実上のスーパー銭湯でも「一般公衆浴場」として許可を得ているところも少なくないようです。

 まん延防止等重点措置が出されると、営業時間短縮の協力要請を「一般公衆浴場」は午前零時まで営業可、その他の公衆浴場は午後8時までの営業、という仕切りがなされたようです。
 このため、「その他の公衆浴場」の経営者から電話があり、「同じようなサウナと、休憩室と軽食場所を持ち営業しているところが、なぜ午後8時と午前零時という差がつくのか。お客さんに8時までと断りを入れると、向こうのサウナは夜中までやっている、と苦情を言われる」という事で抗議の電話がありました。

 まずは県の許可ですので、県に聞くと「そこは許可の種類で致し方ない」という返事です。県も厚生労働省に確認したようで同省も許可基準で線引きしているという事だったようです。
 こうなると論点は、国の指導・基準になります。県の判断事項と考えていたことが、一気に国の基準による線引き、という事で、私の仕事になりました。難しい問題ですが、当事者にとってみると死活問題です。
 今更基準の変更はできないでしょう。しかし、手をこまねいていていいものかどうか、と悩みます。国会の委員会で法案審議が佳境を迎える時ですが、解決策を探さなくてはなりません。
 コロナは次々と様々な課題を運びます。