衆議院議員 坂本てつし
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「坂本てつしを支える会」規約

第1条 (名称・所在地)
本会は、「坂本てつしを支える会」と称し、主たる事務所を、
菊池郡大津町室122−4におく。

第2条 (目的)
本会は、坂本てつしの政治家としての活動、及び活動資金を支援するとともに、地域の発展に寄与することを目的とする。


第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため随時、懇話会等を開催するほか、刊行物の発行・頒布等の必要な事業を行う。

第4条 (会員)
本会は、第3条の目的に賛同する者をもって会員とする。

第5条 (役員)
本会に、次の役員を置く。
         代   表   1 名
         幹   事   若干名
         会計責任者   1 名


第6条 (役員の選出及任期)
幹事は総会において選任する。代表は原則として幹事会において選任する。任期は特に設けない必要に応じ改選する

第7条 (経費)
本会の経費は、個人からの会費の収入をもって充てる。

第8条 (会費)
本会の会費は、会員1口年額三千円とし、10口まで何口でも加入できる
会費は郵便振込又は持参払いとする。(振り込み手数料は各自の負担とする)

第9条 (会計年度)
本会の会計年度は、入会(入金)した月から1年とする。

第10条 補則)
本規約に規定のない事項については、代表及び幹事の決定するところによる。



附則 平成16年1月1日から施行
平成17年9月12日一部改訂



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